FAQ

特定技能外国人について

当社にご相談いただければ御社に適した外国人をご紹介させていただきます。

日本国内に在留している特定技能1号外国人または技能実習修了者の場合は、面接で採用が決定した時点から約2か月から3か月位かかります。
書類作成から出入国管理局へ在留資格変更申請してから約1か月半から2か月位です。
 外国本国からの特定技能外国人の場合は、面接で採用が決定した時点から約3か月から4か月かかります。書類作成が採用者との間の受け渡しで約1か月位、要します。
 出入国管理局へ在留資格認定申請から交付までに約2か月から3か月を要します。

日本国内に在留している特定技能外国人の場合は、転職してきますので同様に転職のリスクはありますが、転職理由として前の職場の環境や待遇当の面で本人に適合しなかったケースがほとんどです。
そのため、転職希望企業のことは事前に調べていますのである程度定着します。
技能実習生からの特定技能1号への転職の場合は、特定技能外国人同様事前に調べていますので比較的定着します。
外国本国から特定技能1号で就労する場合は、基本的に5年間継続して働くケースが多いです。

登録支援機関である当社が受け入れ企業の意向に沿って生活面や精神面での支援を行っていきます。

登録支援機関である当社が受け入れ企業の依頼により病院の手配や同行して適切に処理します。

それぞれの国により国民性は違いますが、当社はミャンマー人をお勧めしています。
 もちろん、ベトナム人やネパール人も支援していますが、ミャンマー人は温厚で従順そして、手先が器用ですので受け入れ企業からも好評です。

外国人の技能実習について

外国人技能実習生を就労させる場合まず、受け入れ企業と監理団体との間で協定書を結んでもらい受け入れたい外国の送り出し機関(人材派遣会社)に監理団体から求人票を送り面接の場を設定してもらい受け入れたい外国人の国へ出向き面接を行います。
その後、採用者を決定して個々の書類作成を完了して技能実習機構の審査を経て出入国管理局へ技能実習1号在留資格認定申請行います。
在留資格認定証書交付後諸手続きを経て来日後就労することができます。

面接から受け入れまでの期間はおよそ5か月から6か月です。
技能実習機構の審査に約1か月、出入国管理局の在留資格認定審査に約3か月から4か月、渡航準備(各国の日本国大使館内領事部及び領事館のビザ申請含む)に約1か月です。

外国人技能実習生は入国後約1か月日本語研修センターで日本語や日本の文化等を学んでからの配属になります。

外国人家族及び留学生のサポートについて

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